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MSDS制度
MSDS記載内容

本ページは化管法政省令改正前のMSDS制度についてのページです。
改正後のMSDS制度についてはこちら
  施行日 : 平成24年6月1日(純物質)、指針
  施行日 : 平成27年4月1日(混合物)
MSDSは、国内規格としてはJIS Z 7250、国際規格としてはISO11014-1(内容はJISと同じです。)としてその記述内容が標準化されています。これらの規格に基づくMSDSを提供することで、原則として化管法上の義務を果たすことができることから、経済産業省は、JIS Z 7250に基づき、MSDSを作成・提供することを推奨しています。
■ 化学物質排出把握管理促進法のMSDS制度について(GHS対応推奨版)経済産業省マーク [PDFマークPDFファイル:422KB]
JIS Z 7250:2005 MSDS項目
(MSDSには、日本語で、以下の事項を記載しなければなりません。)
1
製品及び会社情報
  製品名、MSDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先
2
危険有害性の要約※1
3
組成及び成分情報※2
  含有する対象化学物質の名称、政令上の号番号、種類、含有率(有効数字2けた)
4
応急措置
5
火災時の措置
6
漏出時の措置
7
取扱い及び保管上の注意
8
暴露防止及び保護措置
9
物理的及び化学的性質
10
安定性及び反応性
11
有害性情報※3
12
環境影響情報
13
廃棄上の注意
14
輸送上の注意
15
適用法令
16
11〜15のほか、MSDSを提供する事業者が必要と認める事項
  =化管法上の記載必須にあたる項目
※1 GHS分類に該当する場合には、化学物質・混合物のGHS分類及びGHSのラベル要素(絵表示またはシンボル、注意喚起語、危険有害性情報、及び注意書き)を記載しなければならない。絵表示又はシンボルは、白黒の図で記載してもよいし、シンボルの名称(例えば、炎、どくろなど)を用いて記載してもよい。該当する場合には、国・地域情報も記載することが望ましい。結果としてGHS分類に該当しない、又は分類できない場合も、物質の全般的な危険有害性に結びつく他の危険有害性[例えば、粉じん(塵)爆発危険]についても記載することが望ましい。
(日本規格協会 JIS Z 7250:2005 から引用)
※2 GHS分類に基づき、危険有害性があると判断された化学物質については、分類に寄与するすべての不純物及び安定化添加物を含め、化学名又は一般名及び濃度又は濃度範囲を記載することが望ましい。混合物の場合は、組成の全部を記載する必要はない。GHS分類に基づき、危険有害性があると判断され、かつ、GHSにおけるカットオフ値・濃度限界以上含有する成分については、すべての危険有害成分を記載しなければならない。判明している危険有害成分は、その化学名又は一般名及び濃度又は濃度範囲を記載することが望ましい。
(日本規格協会 JIS Z 7250:2005 から引用)
※3 「2.危険有害性の要約」で示したGHS分類の根拠としたデータが提供されるべきである。
【注意】 MSDSへのGHS分類の記載は化管法においては推奨です。

MSDS対象物質

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