MSDS制度

[MSDS制度とは]
「第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報(MSDS:Material Safety Data Sheet)の提供を義務付ける制度」をいいます。
[MSDS制度の対象事業者]
MSDS制度の対象事業者を「指定化学物質等取扱事業者」と呼ばれ、指定化学物質等を取り扱う事業者が対象となります。PRTR制度の対象事業者と異なり、業種や常用雇用者員数、年間取扱量による除外要件はありませんので、指定化学物質等を取り扱っているすべての事業者が対象となります。
※ 改正化管法施行規則が、平成24年4月20日に公布されました。改正内容等はこちら
※ 改正化管法施行令が、平成20年11月21日に公布されました。改正内容等はこちら

MSDS記載内容

MSDSに記載しなければならない事項等について掲載しています。

MSDS対象物質

MSDS制度の対象となる化学物質に関するページです。

MSDSの提供方法(法律条文)

MSDS目安箱経済産業省マーク

経済産業省が、MSDS制度に関する相談や意見を受け付ける窓口として「MSDS目安箱」を設置しています。

MSDSに関する調査報告書

MSDS制度に関するその他の情報