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化管法施行規則の一部を改正する省令が、平成24年4月20日に公布されました。
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1.改正点について

(1) SDS制度で提供すべき情報等の追加
(2) ラベル表示制度の新設
(3) 政令番号記載の廃止

2.施行期日について

施行期日 : 平成24年6月1日(純物質)、指針
施行期日 : 平成27年4月1日(混合物)
化管法施行規則の一部を改正する省令が、平成22年4月1日に公布されました。
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1.改正点について

(1) 指定化学物質の分類(別表、第七条関係)の改正
化管法施行令の改正により見直しが行われた第一種指定化学物質について、それらの物質が属する分類の名称が付与されました。
(2) 届出様式第一(第五条関係)の改正
届出様式第一に「移動先の下水道終末処理施設の名称」、「廃棄物の処理方法」及び「廃棄物の種類」の記載欄が追加されました。
届出事項が記録された二次元コードの記載ができるようになりました。
   改正後の届出様式第一はこちら [PDFマークPDFファイル:194KB]

2.施行期日について

施行期日 : 平成22年4月1日
本改正によるPRTR届出は平成23年度(平成22年度把握分)からとなります。
化管法改正施行令が、平成20年11月21日に公布されました。
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施行後のスケジュール
  • 平成21年10月 1日 改正後のMSDS対象物質の情報提供の開始
  • 平成22年 4月 1日 改正後のPRTR対象物質の排出量等の把握開始
  • 平成23年 4月 1日 改正後のPRTR対象物質の届出の開始

1.改正点について

(1) 医療業が追加されました。
(2) 化管法対象物質が、見直しされ、現在の435物質(第1種は354物質、第2種は81物質)から562物質(第1種462物質、第2種100物質)になりました。

2.施行期日について

施行期日 : 平成21年10月1日
なお、附則第2項により、PRTR届出について以下のとおり経過措置がとられています。
(1) 平成21年度の排出量等の把握と22年度の届出については、現在の政令(現行の354物質と医療業が加わっていない23業種によるもの)とすること。
(2) 改正政令による排出量等の把握は、平成22年度以降について適用し、届出は平成23年度以降からとなること。